(名称)

第1条

本会は、学校法人星野学園川越東高等学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条

本会は、学校法人星野学園川越東高等学校(以下「母校」という。)同窓生の親睦及び母校の後援を行い、高校教育の振興及び会員相互の親睦、研鑽を通じて教育文化の発展に寄与することを目的とする。

(事務所)

第3条

本会は、主たる事務所を埼玉県川越市久下戸6060に置く。

(支部)

第4条

本会は、必要な地域、職域および部活に支部を設けることができる。

(事業)

第5条

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会員名簿の作成維持及び管理に関する事業

(2)会報の発行、その他の出版物の発行に関する事業

(3)会員の親睦及び福祉に関する事業

(4)母校を後援するための事業

(5)その他第2条の目的を達成するために必要な事業