星野学園川越東高等学校同窓会「支部運営規程」

    • 本規程は、星野学園川越東高等学校(以下、「川越東高校」という。)同窓会(以下、「同窓会」という。)支部(以下、「支部」という。)設立とその運営について定めたものである。

    • 支部は、会員相互の親睦を図り、併せて、同窓会の発展に寄与することを目的とする。

    • 支部は、同窓会会員が、クラス単位・地区単位・部活単位、等その他川越東高校に関連する単位で活動するものとする。

    • 各支部は、組織を適切に表現する支部名称を定める。「川越東高等学校同窓会○○○○○支部」とする。

    • 支部は、次の条件を満たした時、設立することができる。

      • 同窓会会員5名以上によって組織する。ただし、同窓会会員は、第3条に基づく同じ単位の支部に属することはできないものとする。

      • 支部設立申請書等を同窓会理事会(以下、「理事会」という。)に提出し承認を得る。

    • 支部設立申請にあたっては、次の書式を理事会に提出する。

      • 支部設立申請書

      • 会員名簿(代表者、会員の卒業年度(期)・氏名・住所・連絡先)

    • 支部は、次項の手続き、活動参加人数1名あたり500円の支部活動補助金を支給する(正会員5名以上で、かつ、懇親会等、第2条の目的に沿う活動のみを対象とする)。ただし、各支部の1回あたりの申請時の補助金の合計額は1万円とする。

    • 補助金支給申請にあたっては、活動後に次の書式を理事会に提出し承認を得る。

        • 補助金支給申請書

        • 活動に関する領収書

        • 活動に関する写真

    • 第1項の補助金支給は年2回を限度とする。

    • 本規程は、理事会の決議を経て改定することができる。

    • 本規程は、平成29年1月1日から施行する。