(事前申請手続き)
第1条
1 第4条第2号(専門家等の諸謝金)については、事前申請書類にて予め理事会又は理事会から承認された役職者の承認を所定書面にて得ることとする。
2 前項の事前申請は、所定の用紙に、申請者、支出目的、品名、金額、支払い方法(現金支払または請求書に基づく銀行振込)、銀行口座(現金立替の場合)などを記入し、会計に申請する。メールでの申請も可能とする。10万円を超える場合は、複数事業者からの見積書を取得し、申請書に業者の選定理由を明記し、取得した複数業者の見積書を添付することとする。
3 事後、支払の裏付けとなる資料(領収書、請求書等)を会計に提出する。
(事後申請手続き)
第2条
1 第4条第1号(理事及び理事会で指定された会員等の公務について謝金)、第3号(会議費・会食費)、第4号(資料費(コピー代))については、事後、事後申請書類及び支出裏付け資料にて理事会又は理事会から承認された役職者の承認を所定書面にて得ることとする。
2 前項の事後申請は、所定の用紙に、申請者、支出目的、品名、金額、支払い方法(現金支払または請求書に基づく銀行振込)などを記入し、支払の裏付けとなる資料(領収書、請求書等)とともに会計に申請する。
(支出方法)
第3条
第1条及び第2条に基づく申請後、承認内容に基づき会計より銀行振込にて支出される。
(支出基準)
第4条
以下の通り、支出基準を定める。なお、金額は全て税込とする。
(1)理事及び理事会で指定された会員等の公務について謝金合計公務時間15分につき 300円(15分未満の公務時間も15分として扱うものとする。)
公共交通費は自宅から指定場所まで全額支給する。ただし、新幹線 飛行機は格安の物に限る。
タクシーを使用する場合は、予め理事会又は理事会から承認された役職者の承認を所定書面にて得ることとする。
(2)専門家等の諸謝金
①弁護士、税理士、弁理士、公認会計士、中小企業診断士等の場合
1日につき51,200円(時給6,400円)を限度とする。
②司法書士、社会保険労務士、行政書士等の場合
1日につき30,000円(時給3,750円)を限度とする。
③その他
1日につき20,000円(時給2,500円)を限度とする。
但し、最終的な謝金額は、受注業務の質・量、専門性によって、同窓会実行委員長及び事業責任者が協議の上で判断するものとす
る。
(3)会議費・会食費
①会議費 一回につき3,000円
②会食費 一回につき5,000円
(4)資料費(コピー代)
白黒コピー 1頁 10円
カラーコピー 1頁 50円
(5)慶弔金
以下に該当する場合、理事会の承認に基づき、20,000円を限度として慶弔金等を支給できるものとする。
同窓会定款第6条に定める正会員が死亡した場合
その他会長が必要と認めた慶事または弔事